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| 第一章 |
総 則 |
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| 第一条 |
本会は無錫日本人会と称する。 |
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| 第二条 |
本会は会員相互の親睦と情報交換を図ることにより、会員の生活向上・生活環境の |
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改善と商工活動を促進し、以って日中経済交流の発展及び日中友好の増進に資する |
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ことを目的とする。 |
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| 第三条 |
本会は中国の法規と政策を遵守し日中双方にとって有益且つ健康的な親睦活動を |
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行う。その主な活動は次のとおりとする。 |
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(1)会員相互の親睦を図る為の活動。 |
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(2)会員の商工活動発展の為の活動 |
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(3)会員の生活向上・生活環境改善のための活動。 |
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(4)地域社会との交流促進の為の活動。 |
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(5)その他本会の目的を達成する為の必要な活動(文化体育活動、講演会、セミナー |
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等の開催、会報の発行)。 |
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| 第四条 |
本会は、営利を目的とする事業及び特定の個人、法人その他団体の利益を目的と |
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する活動は行わない。 |
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| 第二章 |
会 員 |
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| 第五条 |
本会は無錫に設立登録している原則として全ての日系企業(支店、出張所、駐在員 |
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事務所を含む)を法人会員とする。又、中国法人に勤務する日本人並びに日本人 |
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留学生で自ら入会を希望する者を個人会員とすることができる。 |
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また本会の目的達成に有益と役員会が認めた者(原則日本人)は個人会員とすることができる。 |
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| 第六条 |
(1)本会に入会を希望する者は、所定の書面により入会申し込みを行い役員会の |
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承認を得なければならない。又、会費は別途定める規定により納入しなければ |
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ならない。 |
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(2)本会を退会しようとする会員はその旨を所定の手続きによる届出の上、退会する |
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ことができる。退会時までに既に納入した会費は本会に寄付するものとする。 |
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| 第三章 |
会員の権利と義務 |
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| 第七条 |
会員は本会が行う全ての事業活動に参加する権利を有する。 |
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| 第八条 |
会員は役員を選出し、役員に選任される権利を有する。又、総会、例会に出席し、 |
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意見を述べ議決する権利を有する。 |
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| 第九条 |
会員はこの規約並びに総会、役員会の決議事項を遵守しなければならない。 |
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| 第十条 |
会員は本会の活動経費を賛助する為、会費を納入する義務を持つ。役員会は前納 |
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しない会員に対し、退会の決議をすることができる。 |
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| 第四章 |
総 会 |
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| 第十一条 |
総会は定期総会及び臨時総会とする。定期総会は毎年9月に開催し臨時総会は |
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会長もしくは役員会が必要と認めた時、又は会員の5分の1以上の書面による |
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要求のあった時に会長がこれを召集する。 |
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| 第十二条 |
(1)総会は会員総数の半数以上の出席(委任状を含む)をもって成立する。 |
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(2)総会の決議は出席者の過半数の賛成を必要とする。 |
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(3)前項の規定にかかわらず次に揚げる事項の決議は出席者の3分の2以上の |
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賛成を必要とする。 |
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(イ) |
会員の除名 |
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(ロ) |
役員の解任 |
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(ハ) |
規約の改正 |
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(ニ) |
本会の解散 |
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| 第十三条 |
前年度の事業報告及び会計報告、今年度の事業計画及び予算は定時総会の議案 |
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としなければならない。 |
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| 第十四条 |
総会の議案はこの規約に定めのあるものの他は役員会で定める。 |
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| 第五章 |
役員及び役員会 |
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| 第十五条 |
本会には次の職務の役員を置く。 |
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会長 |
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1名 |
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副会長 |
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若干名 |
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会計 |
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1名 |
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監査 |
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2名 |
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事務局 |
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若干名 |
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| 第十六条 |
役員会は役員会にて別途定める地区割表の6地区より選出された |
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各地区の2~4名(会長、副会長、事務局は除いて可)の代表役員により構成する。 |
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| 第十七条 |
第十五条に定める役員は地区代表役員の互選により選出され、更に事務局を含む |
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全役員は総会の承認を得なければならない。 |
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| 第十八条 |
(1)役員の任期は1年とし再任されることができる。 |
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(2)役員が死亡、もしくは総会の議決により解任された場合又は退会した場合は |
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その日付をもって役員辞任とする。 |
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| 第十九条 |
(1)役員が辞任した時は第十六条の定めにかかわらず役員会の議決により後任の |
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役員を選出することができる。 |
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(2)後任の役員の任期は前任者の残任期間とする。 |
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| 第二十条 |
役員は役員会を構成し役員会は本会の運営に関する事項を審議し決定する。決定 |
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事項は例会に報告しなければならない。 |
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| 第二十一条 役員は次の職務を担当する。 |
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(1)会長は本会を代表し、本会の事務を総括する。 |
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(2)副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。 |
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(3)会計は会計を担当する。 |
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(4)監査は会計を監査する。 |
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(5)事務局は、役員会、例会、総会のアレンジなど運営に必要 |
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な事務全般を担当する。 |
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(6)その他必要な職務を分担し担当する。 |
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な事務全般を担当する。 |
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| 第六章 |
例 会 |
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| 第二十二条 |
本会は第一章に定める活動を推進する為に3ヶ月に一回目処の例会を開く。 |
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| 第二十三条 |
例会は役員会が開催案内を行い、役員会の決定事項を報告する。 |
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| 第七章 |
会費及び会計 |
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| 第二十四条 |
(1)本会の運営に必要な資金は会費及び寄付金によるものとする。 |
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(2)会費は役員会の提案に基づき総会の決議により定める。 |
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| 第二十五条 |
本会の活動年度は毎年10月1日に開始し、翌年9月30日に終了する。 |
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| 第二十六条 |
第十三条に定める会計報告には監査の意見を付さなければならない。 |
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| 第八章 |
規約の改正及び解散 |
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| 第二十七条 |
この規約は総会の決議により改正することができる。 |
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| 第二十八条 |
本会は総会の決議により解散することができる。解散する時は本会の財産は清算 |
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するものとする。残余財産は総会又は役員会の決議にしたがって処理する。 |
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| 第二十九条 |
この規約は2008年10月1日より施行する。 |
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