無錫日本人会規約

08,9,13改訂案    1995年9月23日制定
1998年9月26日改正
2003年9月27日改正
2005年9月24日改正
2006年9月17日改正

ダイイチショウ   総 則ソウソク
ダイ一条イチジョウ 本会は無錫日本人会と称する。
第二条ダイニジョウ 本会ホンカイ会員カイイン相互ソウゴ親睦シンボク情報ジョウホウ交換コウカンハカることにより、会員カイイン生活セイカツ向上コウジョウ生活セイカツ環境カンキョウ
改善カイゼン商工ショウコウ活動カツドウ促進ソクシンし、って日中ニッチュウ経済ケイザイ交流コウリュウ発展ハッテンオヨ日中ニッチュウ友好ユウコウ増進ゾウシンする
ことを目的モクテキとする。
第三条ダイサンジョウ 本会ホンカイ中国チュウゴク法規ホウキ政策セイサク遵守ジュンシュ日中ニッチュウ双方ソウホウにとって有益ユウエキ健康的ケンコウテキ親睦シンボク活動カツドウ
オコナう。そのオモ活動カツドウツギのとおりとする。
(1)会員カイイン相互ソウゴ親睦シンボクハカタメ活動カツドウ
(2)会員の商工活動発展の為の活動
(3)会員の生活向上・生活環境改善のための活動。
)地域社会との交流促進の為の活動。
(5)その他本会の目的を達成する為の必要な活動(文化体育活動、講演会、セミナー
   等の開催、会報の発行)。
第四条ダイヨンジョウ 本会ホンカイは、営利エイリ目的モクテキとする事業ジギョウオヨ特定トクテイ個人コジン法人ホウジンその団体ダンタイ利益リエキ目的モクテキ
する活動カツドウオコナわない。
第二章ダイニショウ 会 員カイイン
ダイゴジョウ五条ゴジョウ 本会ホンカイ無錫ムシャク設立セツリツ登録トウロクしている原則ゲンソクとしてスベての日系ニッケイ企業キギョウ(支店シテン出張シュッチョウショ駐在員チュウザイイン
事務所を含む)を法人ホウジン会員カイインとする。マタ、中国法人に勤務キンムする日本ニホンジンナラびに日本ニホンジン
留学生で自ら入会を希望する者を個人会員とすることができる。
また本会の目的達成に有益と役員会が認めた者(原則日本人)は個人会員とすることができる。
第六ダイロクジョウ (1)本会ホンカイ入会ニュウカイ希望キボウするモノは、所定ショテイ書面ショメンにより入会ニュウカイモウみをオコナ役員ヤクインカイ
   承認ショウニンなければならない。マタ会費カイヒ別途ベットサダめる規定キテイによりゼンノウニュウしなければ
   ならない。
(2)本会を退会しようとする会員はその旨を所定の手続きによる届出の上、退会する
   ことができる。退会時までに既に納入した会費は本会に寄付するものとする。
第三章ダイサンショウ 会員カイイン権利ケンリ義務ギム
第七ダイナナジョウ 会員カイイン本会ホンカイオコナスベての事業ジギョウ活動カツドウ参加サンカする権利ケンリユウする。
第八条ダイハチジョウ 会員は役員を選出し、役員に選任される権利を有する。又、総会、例会に出席し、
意見を述べ議決する権利を有する。
第九条ダイキュウジョウ 会員はこの規約並びに総会、役員会の決議事項を遵守しなければならない。
第十条ダイジュウジョウ 会員は本会の活動経費を賛助する為、会費を納入する義務を持つ。役員会は前納ノウ
しない会員に対し、退会の決議をすることができる。
第四章ダイヨンショウ 総 会ソウカイ
第十一条ダイジュウイチジョウ 総会は定期総会及び臨時総会とする。定期総会は毎年9月に開催し臨時総会は
会長もしくは役員会が必要と認めた時、又は会員の5分の1以上の書面による
要求のあった時に会長がこれを召集する。
第十二条ダイジュウニジョウ (1)総会は会員総数の半数以上の出席(委任状を含む)をもって成立する。
(2)総会の決議は出席者の過半数の賛成を必要とする。
(3)前項ゼンコウ規定キテイにかかわらずツギげる事項ジコウ決議ケツギ出席者シュッセキシャの3ブンの2以上イジョウ
   賛成を必要とする。
(イ) 会員カイイン除名ジョメイ
(ロ) 役員ヤクイン解任カイニン
(ハ) 規約キヤク改正カイセイ
(ニ) 本会ホンカイ解散カイサン
ダイ十三条ジュウサンジョウ 前年度の事業報告及び会計報告、今年度の事業計画及び予算は定時総会の議案ギアン
としなければならない。
第十四条ダイジュウヨンジョウ 総会の議案はこの規約に定めのあるものの他は役員会で定める。
第五章ダイゴショウ 役員ヤクインオヨ役員ヤクインカイ
第十五条ダイジュウゴジョウ 本会ホンカイにはツギ職務ショクム役員ヤクインく。
会長カイチョウ メイ
副会長フクカイチョウ 若干名メイ
会計カイケイ メイ
監査カンサ メイ
事務ジムキョク 若干ジャッカンメイ
第十六条ダイジュウロクジョウ 役員会は役員会にて別途定める地区割表の6地区より選出された
各地区の2~4名(会長、副会長、事務局は除いて可)の代表役員により構成する。
第十七ダイジュウナナジョウ 第十五条に定める役員は地区代表役員の互選により選出され、更に事務局を含む
全役員は総会の承認を得なければならない。
第十八ダイジュウハチジョウ (1)役員の任期は1年とし再任されることができる。
(2)役員が死亡、もしくは総会の議決により解任された場合又は退会した場合は
  その日付をもって役員辞任とする。
第十九条ダイジュウキュウジョウ (1)役員が辞任した時は第十六条の定めにかかわらず役員会の議決により後任の
   役員ヤクイン選出センシュツすることができる。
(2)後任の役員の任期は前任者の残任期間とする。
第二十条ダイニジュウジョウ 役員ヤクイン役員ヤクインカイ構成コウセイ役員ヤクインカイ本会ホンカイ運営ウンエイカンする事項ジコウ審議シンギ決定ケッテイする。決定ケッテイ
事項は例会に報告しなければならない。
第二十一条  役員は次の職務を担当する。
(1)会長は本会を代表し、本会の事務を総括する。
(2)副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。
(3)会計は会計を担当する。
(4)監査は会計を監査する。
(5)事務局は、役員会、例会、総会のアレンジなど運営に必要
  な事務全般を担当する。
(6)その他必要な職務を分担し担当する。ヒツヨウ
  な事務ジム全般ゼンパン担当タントウする。
第六章ダイロクショウ 例 会レイカイ
第二十二条ダイニジュウニジョウ 本会は第一章に定める活動を推進する為に3ヶ月に一回目処の例会を開く。
第二十三条ダイニジュウサンジョウ 例会は役員会が開催案内を行い、役員会の決定事項を報告する。
第七章ダイナナショウ 会費及び会計カイケイ
第二十四条ダイニジュウヨンジョウ (1)本会の運営に必要な資金は会費及び寄付金によるものとする。
(2)会費は役員会の提案に基づき総会の決議により定める。
第二十五条ダイニジュウゴジョウ 本会の活動年度は毎年10月1日に開始し、翌年9月30日に終了する。
第二十六条ダイニジュウロクジョウ 第十三条に定める会計報告には監査の意見を付さなければならない。
第八章ダイハチショウ 規約の改正及び解散カイサン
第二十ダイニジュウ七条ナナジョウ この規約は総会の決議により改正することができる。
第二十ダイニジュウハチジョウ 本会は総会の決議により解散することができる。解散する時は本会の財産は清算セイサン
するものとする。残余財産は総会又は役員会の決議にしたがって処理する。
ダイ二十九条ニジュウキュウジョウ この規約は2008年10月1日より施行する。

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